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生前贈与や保険金を活用した節税対策、養子縁組みや賃貸不動産の建築や活用など、税金や財産分割に関わる問題は、中山幸利税理士事務所にご相談ください。円満に財産を分割するために、税理士がお手伝いします。まずはお気軽にご相談ください!
相続対策・相続税・節税対策・生前贈与・財産分割
相続税
相続税とは、故人から受け継いだ財産にかかる税金ですが、相続税は相続をする全員にかかるわけではありません。
相続税の申告が必要なケース
相続税の申告が必要なのか?下記の計算式に当てはめて、基礎控除額を算出してください。
基礎控除額の計算方式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数=相続税の基礎控除額
※相続放棄をした相続人、財産を承継しない相続人も法定相続人に含めて計算します。
※実子がいない場合の普通養子は2人まで、実子がいる場合の普通養子は1人まで、特別養子縁組による養子はその数すべて法定相続人の人数に含めることができます。
例:配偶者、子ども2人、普通養子2人の場合 3,000万円+ 600万円×4人=5,400万円が相続税の基礎控除額となります。
この例の場合、遺産が5,400万円を超えなければ、相続税の申告自体が不要となります。なお、遺産がこの計算式による基礎控除額を超える金額であったとしても、以下のような場合は更に上乗せして計算することができます。
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死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)
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死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)
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相次相続控除
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障害者控除
いずれかに該当した場合、相続税の基礎控除額に更に上乗せした金額を上限とした金額により、相続税の申告が必要か否か、遺産総額と比較しなければなりません。また、計算金額を遺産総額が下回る場合は、相続税申告が不要となります。

相続税の対象となる財産
・不動産
(建築物や土地、借地権な ど)
・無体財産権(特許権)
その他金銭的価値を有するもの全て
・動産
(書画骨董、自動車、家財など)
・生命保険契約に関する権利
・死亡退職金等・生命保険金等
・現金・預貯金
・有価証券(国債、株式、投資信託など)
・被相続人より相続開始前3年以内に、暦年課税にかかる贈与を受けた財産
・債権
・リゾートクラブ会員権・ゴルフ会員権
・被相続人から生前に、相続時精算課税にかかる贈与を受けた財産(相続時精算課税適用財産)

事務所情報
事務所名
中山幸利税理士事務所
住所
長野県中野市中央1-9-19
電話番号
FAX番号
0269-23-5862